報告記事

特定行政書士の実績、活動実態の調査を  伊藤議員が提案 総務省「調査実施を要請したい」 改正行政書士法が成立

 改正行政書士法が6日の参院本会議で全会一致で可決・成立しました。同改正案は衆院で自民、立憲民主など5会派が共同で提出。日本共産党の伊藤岳議員は5日の参院総務委員会で、「特定行政書士」の実績・活動実態の調査を検討するよう求めました。

 2014年の改正で、行政書士は日本行政書士会連合会の研修を修了し「特定行政書士」として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申し立ての代理業務ができることになっています。

 伊藤氏は、今回の改正では、不服申し立て代理ができる業務範囲を広げるが「特定行政書士」の実績、活動実態については十分に把握されていないと指摘。利用者の利便性、公平性を確保し「特定行政書士制度」の成果や課題を明らかにするためにも調査を検討すべきだと求めました。

 総務省の阿部知明自治行政局長は「5500人の特定行政書士に対して日本行政書士会連合会で実態調査を行うことなどを要請したい」と答えました。

 また、改正案は、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活動等を通じた行政書士の職責を規定します。伊藤氏が「マイナンバーカード所得は任意であることを十分に踏まえる必要がある」とただしたのに対し、法案提出者の長谷川淳二議員(自民党)は「マイナンバーカードの取得は任意であり、行政書士はそれを十分に踏まえ丁寧に対応する必要がある」と答弁しました。

【2025年6月8日(日)付 しんぶん赤旗・写真=しんぶん赤旗】

質問する伊藤岳議員=5日、参院総務委