議事録(未定稿のため今後変更される可能性があります)
【伊藤岳 参院議員】 日本共産党の伊藤岳です。
前回の当委員会で私が紹介した埼玉で起きた事例に対して、マイナ資格確認アプリという簡易な資格確認の仕組みにおいて、これを利用した場合には過去の医療扶助の対象者である旨が表示される仕様となっているとの答弁がありました。
厚生労働省は、このマイナ資格確認アプリについて、四月六日付けで仕様の改修を完了したと聞きましたが、厚生労働省、これ事実ですか。
【吉田修 厚生労働省大臣官房審議官】 お答え申し上げます。
先日、三月二十五日に当委員会におきまして、資格確認限定型のアプリによる資格確認について、四月中にもアップデートを完了すべく仕様の変更を進めていく旨、御説明差し上げたところでございますけれども、今般、令和七年四月六日をもちまして、新しい資格を取得している場合に喪失済みの過去の医療扶助の受給資格等が表示されることのないような仕様にアップデートをしたところでございますので、御報告をさせていただきます。
【伊藤岳 参院議員】 厚生労働省に聞きます。
マイナ資格確認アプリのこの利用件数について、前回の委員会では、利用件数のうち約〇・一六%の割合だと、これ二〇二五年二月の数字だと思うんですが、そういう答弁がありました。この利用件数のうち約〇・一六%といいますが、実数では幾つになりますか。
【吉田修 厚生労働省大臣官房審議官】 お答え申し上げます。
医療扶助と医療保険合わせた全体のオンライン資格確認の件数でございますが、令和七年二月の実績で、全体で二億一千二百三十万件、うち資格確認限定型による資格確認の件数は三十五万件となっております。
【伊藤岳 参院議員】 つまり、一か月で三十五万件もの機微な個人情報が漏れた可能性があるということだと思うんですね。
本日、このアプリで新たな不具合が公表されていますが、先ほどの解消したというマイナ資格確認アプリの利用による不具合が生じ得ると厚生労働省が認識したのはいつだったんですか。
【吉田修 厚生労働省大臣官房審議官】 このアプリにつきましては、令和六年四月から資格確認限定型のアプリによる資格確認が可能となる中で、医療扶助の受給者についても医療保険の加入者と同時期に窓口で円滑に資格確認できるようにすることが重要と考えまして、先行して進められておりました医療保険加入者向けの仕様を前提として開発を行って運用を行ったというものでございます。
【伊藤岳 参院議員】 いや、だから、いつから不具合が生じると認識したのかです、いつから。
【吉田修 厚生労働省大臣官房審議官】 今ほど御説明しましたけれども、アプリを開発している際に、窓口で円滑に資格確認できるようにすることが重要ということを考えまして、このような仕様によって開発を行ったものでございます。
【伊藤岳 参院議員】 何か明確じゃないですね。つまり、アプリを運用開始した時点から認識していたということですね。
じゃ、この不具合が生じることを認識しながら、なぜこのマイナ資格確認アプリの導入を決めたんですか。運用の中止を決断しなかったのはなぜですか。
【吉田修 厚生労働省大臣官房審議官】 繰り返しになって恐縮でございますけれども、令和六年の四月から資格確認限定型のアプリによる資格確認が可能となるという中で、医療扶助の受給者につきましても窓口で円滑に資格を確認できるようにするということが重要と考えられまして、先行して進められていました医療保険加入者向けの仕様を前提として開発を行ったものでございます。
【伊藤岳 参院議員】 つまり、個人情報が漏えいしていると、漏えいするということを知りながら、それをそのまま放置して新しいシステムの運用開始に見切り発車したということですよ。
これ、マイナ保険証の一本化のために見切り発車した、これ大変な大問題だと思いますよ。そのことを指摘しておきます。厚生労働省、ここまでですので、御退席いただいて結構です。
【伊藤岳 参院議員】
ライドシェアの安全上の懸念についてお聞きします。
日本版ライドシェアは、バスやタクシーの輸送力供給の補完を目的にして、令和六年、二〇二四年三月から始まり、ちょうど一年が経過しました。国土交通省によると、全国で百二十六地域、九百十三事業者が導入すると言われています。
そこで、国土交通省にお聞きします。
バスやタクシーの輸送力の補完としての導入なので、ライドシェア運行の導入が認定される時間帯はバスやタクシーが不足しているとされる時間帯に限定されています。例えば、埼玉県内で導入されている県南中央交通圏、県南東部交通圏、県南西部交通圏、県北交通圏においては、ライドシェア運行の導入が認められる時間帯はどうなっていますか。
【小林太郎 国土交通省大臣官房審議官】 お答えいたします。
御質問のありました埼玉県の県南中央交通圏におきましては、火曜日から金曜日の零時から九時台及び金曜日から日曜日の十七時から翌六時台、そして、県南東部の交通圏及び県南西部の交通圏におきましては、金曜日及び土曜日の十六時から翌五時台、そして、行田市におきましては、火曜日から土曜日までの二十時台から翌一時台で運行が行われることとなってございます。
【伊藤岳 参院議員】
私は、日本版ライドシェアを開始したタクシー事業者の責任ある方々からお話を伺ってきました。どの事業者も共通して言われていたのは、安全面での懸念が拭えずにライドシェアの導入が拡大していくことには不安を感じるという思いを語っておられました。
以下、ライドシェアの運行管理の問題点、課題について聞いていきます。
古川国土交通副大臣、ライドシェアの運転手は、乗務可能な時間帯が先ほど答弁されたように限られています。乗務可能な時間帯が限定されているので、ダブルワークなどほかの仕事と掛け持ちをしないと、収入が足らずに暮らしていけない。二つ以上の仕事を掛け持ちしてライドシェアに乗務する形態となると思うんです。ほかの仕事と掛け持ちしてライドシェアに乗務することが前提となれば、ライドシェアに乗務する直前までほかの仕事をしていて、その仕事が終わった直後に乗務する運転手もいると思われます。
そこで、副大臣にお聞きします。
ライドシェアに乗務する運転手が、睡眠時間が足りていなかったり、十分なインターバルや休息もなしに乗務することが起こり得るのではないかと思いますが、その認識はありますね。
【古川康 国土交通副大臣】 ライドシェアのドライバーについては、議員御指摘がありましたような、そういう勤務の特性があるということに鑑みて、必要なルールを定めているところでございます。
【伊藤岳 参院議員】 必要なルールを定めていると言われましたが、例えば、前日の睡眠時間は自己申告制です。タクシーの運転手のように、前の勤務から次の当日の勤務までのインターバルについては、タクシーの場合、システムでちゃんと管理しますが、ライドシェアの場合は、これやっぱり自己申告ですね、管理できません。
そこで、副大臣にお聞きします。
国土交通省は、運輸規則第二十一条に準じて、勤務終了後の休息時間、インターバルを与えることを定めています。ライドシェアの運転手のインターバルは管理できますか。
【古川康 国土交通副大臣】 ライドシェアのインターバルについては、基本的にはその申告によるということになりますが、そうした、ただ足りていますかというような言い方ではなく、そもそも、ライドシェアのドライバーの働き方についてはしっかりと把握をした上で、ライドシェアのドライバーとして勤務をしていただくということになっております。
【伊藤岳 参院議員】
端的に答えていただきたいんです。インターバルは管理できますかと。
【古川康 国土交通副大臣】 運行管理者の責任の下に管理できると考えております。
【伊藤岳 参院議員】 運行管理者の責任の下にって言いますけど、タクシーの場合、システム上ちゃんと管理できるんですよ。あくまで自己申告でしょう。これ、管理できないと思いますよ、これ。
ライドシェアの運転手の点呼について、じゃ、次聞きます。
タクシーの運転手のように対面点呼ではなく、運転手を採用した会社が開発したアプリ上で遠隔点呼、アプリ上でね、遠隔点呼のみでそのまま乗車してよしとなっていると。それでいいのだろうかと私がお聞きしたタクシー事業者は共通して不安の声を言っておりました。
同じ事業所が管理するのに、片やタクシーの、その営業所で働くタクシーの運転手は対面点呼、
直接会って健康状態を確認する、これを確実に実施する。しかし、同じ営業所でライドシェアで働く運転手は対面点呼じゃない、遠隔点呼になっています。
古川副大臣、どうして同じ事業所の中でこうなっているんですか。
【古川康 国土交通副大臣】 同じ事業所の中でありましても、例えば別の営業所で働くタクシードライバーというものも存在をいたします。そういった場合には対面ではなく遠隔点呼というものも行われているところでございまして、この遠隔点呼の在り方については、日本版のライドシェアに限らず、自動車運送事業において、人手不足の解消などの観点から、運行管理の高度化を図るということで制度化に向けた検討を進めているところでございます。
【伊藤岳 参院議員】 ちゃんと答えていませんよ。私聞いているのは、それは、同じ営業所の中でほかの営業所に勤務している人もいるでしょう、それは。
ただ、同じ営業所の管内で、タクシーで運転する人もいる、ライドシェアで運転する人もいる、いるわけですよ、同じ営業所の中で。何で違うんですかと言っているんです、点呼の仕方が。
どういう仕組みなんですか。
【古川康 国土交通副大臣】 ライドシェアは、その勤務の特性から、その営業所の中で勤務をするというようなことが予定されておりませんので、遠隔で点呼をするということが求められます。その遠隔で点呼を求められるに当たっても、その質をしっかりと確保するということをこちらの方としても求めているところでございます。
【伊藤岳 参院議員】 じゃ、ライドシェアの運転手に営業所、車庫に来てもらえばいいじゃないですか、何でそうしないんですか。
【古川康 国土交通副大臣】 このライドシェアは、それぞれの個人の生き方、働き方に応じて自分の有する運転技術を提供するということで、日本版ライドシェアとして導入されたものでございます。
そうしたことを考えたときに、その営業所の方に勤務のたびに出勤をしていただくということを予定していないところでございますが、その必要な点呼による、本当に業務をして大丈夫かという確認はできているものと考えております。
【伊藤岳 参院議員】 先ほど来の答弁で、同じ営業所で運転するタクシードライバーとライドシェアのドライバーで点呼の違いがあるということはお認めになったと思うんです。それで、じゃ、なぜそれ違うのかというと、今言われたとおり、ライドシェアの運転手の場合、営業所へ来てもらうことを想定していないと言いました。私、想定すればいいんだと思うんですよ。
私、タクシーの事業者からこういう話聞きました。タクシーの事業者、ある社長さん、こう言っていました。長年運転手の顔色や足取りをじかに見聞きして健康不安がないか見抜いてきましたと。
例えば、運転手が下から二階の営業所の事務所に階段を上がっていく足音がいつもと違うということなどを察知して、運転手の体調を慎重に判断して乗務させないこともあるんですと。そうしてきた私たちにとって、安全の地域交通を守ってきた私たちにとって、遠隔点呼では安全面の懸念は拭えないと語気を強めて言っていましたよ。
そこで、副大臣にお聞きします。
遠隔点呼については、車内を映し出して点呼を行う車内点呼、これが令和六年、二〇二四年の三月二十九日付け国交省告示で認められるようになりましたね、遠隔点呼の中で車内点呼もオッケーだと。この告示の中でこう書いています。ビデオカメラその他の撮影機器により運行管理者などが遠隔点呼を受ける運転者などの全身、全身を遠隔点呼の実施中に随時、明瞭に確認することができることとされています。
副大臣、これでは先ほどタクシーの事業者が言っていたような運転手の足取りとか歩き方は見抜けませんよね。どうですか。
【古川康 国土交通副大臣】 議員御指摘のタクシー事業者の点呼による業務をできるかどうかの確認の仕方というものは、それなりのノウハウ、長い歴史に基づく様々な知見というものがおありになったことだと思います。
また一方で、本当にライドシェアの業務にできるのかということについて今議員の方から御指摘をいただきました、そういったものでなければならないのかといえば、私どもとしては、これは、ライドシェアとして乗務していただくのに必要な健康状態については遠隔の点呼であっても確認できる、しかしながら、それは果たして本当に大丈夫なのかという観点で、しっかり質の担保がなされたものでなければならないと考えております。
【伊藤岳 参院議員】 国交省は安心、安全の地域公共交通を担っているわけでしょう。長年地域公共交通を担ってきた事業者が、私聞いた事業者はみんな言っていますよ。じかに足取りを聞く、じかに対面で健康を確認する、これがないと安心できないと言っているんです。こうやって、長年地域公共交通を支えてこられたタクシー事業者の蓄積された、今副大臣も言われたけど、蓄積された経験を無にするようなものだと私は思うんですよ。現場の実感は。
だから、対面点呼と同等の効果を果たせると、遠隔操作が、全然そういう感覚にはありません。これ、見直すべきじゃありませんか。
【古川康 国土交通副大臣】 国土交通省といたしましては、対面の点呼によらずとも、遠隔の点呼によって対面点呼と同じような、必要な目的を果たせることができると考えておりますし、またそのようになければならないと考えております。
今行われている点呼の方法がそれで十分かどうかということについては、引き続きそのチェックをしなければいけないとも考えております。
【伊藤岳 参院議員】 現場の感覚と全然違うんですよ、副大臣。これ、至急ちょっと、現場のヒアリングもやっていただきたいと思うんです。
私は、ライドシェアの運転手に遠隔点呼、車内点呼を拡大して、乗務前の勤務の直後からライドシェアで乗務することを可能とする、安全を置き去りにした規制緩和だと強く思っています。強く指摘したいと思います。
最後に、伊東大臣の政治資金収支報告書についてお聞きします。
資料をお配りいたしました。伊東大臣が代表を務める自民党支部が、地元北海道釧路市の橋梁メーカー、釧路製作所から十二万円の企業献金、加えて、社長、役員、計四人から各二十五万円、計百万円の個人献金を受け取っていたということが二〇二二年分の政治資金収支報告書で判明いたしました。
大臣にお聞きします。この企業献金十二万円のほかに、会社役員からまるで相談したかのように二十五万円ずつ百万円、合計百万円の寄附をしてもらっているんですね。これ、大臣、おかしいとは思わなかったんでしょうか。これ、事実上企業献金で、企業名義と個人名義を小分けしただけではなかったのか。大臣、どう思われますか。
【伊東良孝 内閣府特命担当大臣(地方創生)】 全くおかしくない話であります。いずれも政治資金収支報告書に正確に記載をしているところであります。
これ、今、個人献金から企業献金に見せるというお話ありましたけれども、企業献金で百万円を例えばいただいたにせよ、これは法的に何ら問題のない、皆さんが取り扱っている収支報告書の報告の中身でありまして、企業献金がこれ違法だということであれば、今先生の御指摘のような話もありますけれども、個人献金をこれ企業献金に見せる、企業献金を個人献金に見せる、いずれにしてもこれは何ら法的に間違っておらないところでありまして、まず、先生に逆に私からお聞きしたいぐらいの話でありまして、なぜこれが政治資金規正法に引っかかったり何かするのかですね、
(発言する者あり)違います、それと同じですよ。
【伊藤岳 参院議員】 いや、法に引っかかっているなんて言っていないです。
これは、新聞記事でも指摘されているとおり、不適切な関係を指摘されるおそれがある企業献金の額を小さく見せるための、献金を企業名義と個人名義に分けた可能性があると指摘されているんです。これ、しっかりこの指摘を受け止めるべきだと指摘して、質問を終わりたいと思います。