議事録
【伊藤岳 参院議員】 日本共産党の伊藤岳です。会派を代表して、地方自治法の一部を改正する法律案について、関係大臣に質問いたします。
本改正案の重大かつ根本的な問題は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断しさえすれば、国が自治体に対して指示ができる仕組みを新設することです。
一九九九年の地方分権一括法は、国が自治体に対して包括的な指揮監督権を持つ機関委任事務を廃止しました。しかし同時に、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与として、指示、代執行に至る関与の規定を法制化し、法定受託事務にはこの全ての関与が適用されるとして機関委任事務を事実上温存するとともに、自治事務にも是正の要求という権力的関与の規定を持ち込みました。
しかし、その地方分権一括法も、地方自治の本旨という憲法の規定を踏まえて、国の関与は必要な最小限度のものとすること、地方自治体の自主性、自立性に配慮しなければならないこと、国は地方自治、国は自治事務の処理について、国民の生命、身体又は財産の保護のための緊急の場合を除いては指示に従わなければならないこととすることのないようにしなければならないことなど、関与の基本原則を地方自治法に明記しました。
本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態やその発生のおそれがあるとする場合、閣議決定を経て、法定受託事務、自治事務の区別なしに自治体に指示権を行使できるもの、できるとするものです。
しかし、衆議院の参考人質疑では、個別法の規定では想定できない事態であれば地方自治法という一般法でも想定できるはずがありません、地方自治法においておよそ想定し得ない事態を想定して、その事態に対する権限を一般的、抽象的に行政権に授権することは白紙委任であるとの指摘がされています。
松本大臣はこの指摘をどのように受け止めていますか。答弁を求めます。
これは憲法が保障する地方自治を乱暴に踏みにじるものであるばかりか、さらに、国会が認めていない国の指示権を時の政府が独断で行使し得るという点で、立法府である国会をも否定するものではありませんか。松本総務大臣に重ねて答弁を求めます。
そもそも国による自治体への指示権に立法事実がないことは、衆議院の審議でももうはっきりしています。衆議院総務委員会の参考人質疑では、参考人が、感染症法や新型インフルエンザ等対策特別措置法は法定受託事務であり、国は助言しかできないということではなく、処理基準を定めたり指示もできるなど国は十分な権限を持っており、本改正案の立法事実はないと発言しています。
松本総務大臣、本改正案の立法事実はどこにありますか。答弁を求めます。
本改正案で新たに設ける第十四章は、なぜ全く新たな関与の仕組みによる特例関与なのですか。政府の判断一つで、この特例関与が独立して発動するのではありませんか。その場合、第十二章の関与の基本原則、とりわけ緊急性の要件は適用されるのですか。
松本大臣は、指示は必要最低限の範囲と繰り返しています。しかし、本改正案のどこにその根拠が規定されているのですか。松本総務大臣、以上、具体的にお答えください。
そもそも自治体に対する関与は地方自治法に基づくことが原則であり、それに間に合わない場合に例外として個別法を設けることができるものです。ところが、本改正案の補充的指示は、個別法の規定で想定できない場合は特例関与の仕組みを使って国が自治体に指示するというものです。
松本大臣、本改正案は関与の原則を逆転させるものではありませんか。答弁を求めます。
衆議院では政府は、事態対処法のような有事立法で想定を超える事態についても、本改正案による補充的指示権の行使の対象として除外されないと答弁をしました。
木原防衛大臣、武力攻撃事態や重要影響事態、存立危機事態などで想定されていない事態が生じたとして、本改正案に基づいて国が自治体に対して指示権を行使することが可能になるのではありませんか。
重要影響事態法では、関係機関の長が自治体の長に対し、例えば公共施設の使用について必要な協力を求めることができるとされています。ただし、自治体には許可する義務が生じるわけではありません。政府の解説でも、個別の法令に照らして正当な理由がある場合には、自治体の長は協力を拒むことができるとされています。本改正案で、個別法の想定を超える事態が生じたとして自治体に指示権を行使した場合、自治体は拒否ができるのですか。拒否ができないとすれば、現行法の範囲を全く無視した指示権を国が持つことになるのではありませんか。
全国の多くの空港、港湾を地方自治体が管理しています。本改正案によって、空港や港湾の設置、運営の根拠法令によらずに、自衛隊や米軍の優先利用まで指示することができるのですか。
木原防衛大臣、以上、併せて答弁を求めます。
既に政府は沖縄で、沖縄県と沖縄県民の反対の意思を踏みにじり、名護市辺野古への米軍新基地建設を強行しています。玉城デニー県知事が公有水面埋立法に基づき、沖縄防衛局が提出した設計計画、設計変更申請を不承認としたのに対し、政府は国民の権利救済を目的とする行政不服審査法を悪用してこれを覆し、法定受託事務に基づく代執行にまで踏み切ったのであります。
松本総務大臣、現行法の下でも沖縄県と沖縄県民の民意がこれほど踏みにじられているのです。本改正案が通るならば、更に強権的に新基地建設が推し進められるのではないかという不安や懸念が広がるのは当然ではありませんか。
こうした新基地建設をめぐる政府の対応が憲法で定められた地方自治の本旨を幾重にも深く踏みにじるものであるという認識はあるのですか。以上、答弁を求めます。
最後に、情報システムの適正な利用についてです。
本改正案は、自治体が情報システムを有効に利用するとともに、他の自治体又は国と協力して情報システムの利用の最適化を図ることを自治体の努力義務とするものです。
デジタル化は流通するデータをシステム相互の間で連携させることによって進展します。住民と自治体に関するデータを管理、保護する自治体が団体としての自立した判断と地域住民の意思に基づいて、住民の暮らしにデジタル技術を役立てることが必要です。
松本大臣、本改正案の言う情報システムの利用の最適化を図るとは、具体的に何を自治体に対して求めるものなのですか。以上、答弁を求め、質問といたします。(拍手)
【松本剛明 総務大臣】 伊藤議員から八問御質問いただきました。まず、白紙委任との御指摘についてお答えいたします。
今般の答申では、感染症や災害への対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものと指摘されており、本改正案はそうした場合に備えるものです。
その上で、補充的な指示は、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するための特例として、関与の基本原則にのっとって限定的な要件と適正な手続を定めており、白紙委任との指摘は当たらないと考えています。
次に、補充的な指示と国会との関係についてお答えいたします。
補充的な指示については、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、個別法に規定がない場合に必要な指示を行うものとして、関与の基本原則にのっとって地方自治法に設けられるものです。
過去の感染症への対応について必要な検証が行われた上で個別法の見直しが行われていますが、それまでの間、法的根拠なく国による働きかけや対応が行われることとなり、その対応に必要な法的根拠を欠くという観点からは課題があると考えています。
本改正は、こうした課題を踏まえ、個別法の改正が行われるまでの間において行われる国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものであり、国会を否定するものとの指摘は当たらないものと考えております。
次に、立法事実についてお答えいたします。
新型コロナ対応においては、当時の感染症法に基づく保健所設置団体の事務は法定受託事務とされ、処理基準の設定や感染症法に基づく指示が可能でしたが、入院勧告、措置に関わる都道府県の協力、支援事務については同法の規定に基づく事務ではなく、また、国が広域的な調整の役割を担うことは想定されていませんでした。こうした課題を踏まえ、感染症法等の改正が行われています。
過去の対応を踏まえ、個別法の見直しは重ねられていますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、その場合には国、地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正されるまでの間に行われる国から地方への働きかけについて法律上のルールを明確化する必要があります。このことが本改正案の立法事実であると考えています。
次に、補充的な指示の要件等についてお答えいたします。
地方自治法上の関与の基本原則は、自治事務に関する指示について、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないとしており、「緊急に」とは、「特に必要と認められる場合」の例示として規定されています。
これは、国等の関与を設ける場合の立法指針であり、補充的な指示は、この立法指針にのっとって、生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときに限り、その必要な限度においてなど限定的な要件を設けるほか、自治体への意見の求めや閣議決定など適正な手続を定めており、目的達成のため必要最小限の範囲で行使されるものと考えています。
次に、関与の基本原則との関係についてお答えいたします。
国の自治体に対する関与は、法律又はこれに基づく政令によらなければならないものとし、また、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするものとされています。
その上で、地方自治法は国の関与の基本類型を定め、このうち一定のものについて一般的な根拠規定を設けており、そのほかの国の関与については個別法で設けられています。
補充的な指示については、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、個別法に規定がない場合に必要な指示を行うものとして、関与の基本原則にのっとって地方自治法に新たに一般的な根拠規定として設けられるものであり、地方自治法の関与の基本原則を逆転させるとの指摘は当たらないものと考えています。
次に、普天間飛行場の辺野古移設について、また、地方自治の本旨との関係についてお答えいたします。
御指摘の審査請求及び代執行については、行政不服審査法及び地方自治法に基づいて行われたものであり、代執行に関しては、本年二月、最高裁判所が沖縄県の上告を受理しないとの決定をし、県に埋立地用途変更等の承認を命じる判決が確定したものと承知しています。このため、地方自治の本旨を踏みにじるとの御指摘は当たらないと考えています。
その上で、本改正に基づく国、地方関係の特例の対象となる事態は、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものですが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しています。したがって、普天間飛行場代替施設建設事業に関する埋立地用途変更等の承認については、補充的な指示の対象とはならないと考えています。
最後に、情報システムについてお答えいたします。
今般の改正では、自治体は、事務の種類及び内容に応じ、住民福祉の増進や効率的な事務処理の観点から他の自治体又は国と協力し、情報システムの利用の最適化を図るよう努めるものとしています。
情報システムの利用の最適化は、例えば、情報システムの広域又は全国規模での共同利用や機能の標準化などに取り組み、住民にとっての利便性の向上や、コスト、職員の負担低減などを図ることを想定しているものです。以上です。
【木原稔 防衛大臣】 伊藤岳議員にお答えいたします。有事立法で想定を超える事態における指示権の行使についてお尋ねがございました。
これまで衆議院において総務大臣から答弁がありましたとおり、地方自治法改正案の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態について具体的にどのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実態に生じた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものであると承知しております。
その上で、重要影響事態、武力攻撃事態、存立危機事態への対応に関しては、重要影響事態安全確保法、事態対処法などにおいて必要な規定が整備されておりまして、これらの法律の規定に従って地方自治体に対して協力を求める等を行うことに変わりはございません。