共産党が2法案提出 参院
裏金政治への国民の怒りの審判により今回の総選挙で自公が衆院で過半数割れするなか、日本共産党は28日、「企業・団体献金全面禁止法案」と「政党助成法廃止法案」を参院に提出しました。発議者の井上哲士参院幹事長と小池晃書記局長、山添拓政策委員長ら共産党の全参院議員が小林史武参院事務総長に手渡しました。
井上氏は法案提出後の記者会見で、過半数割れとなっても「自民党にはまともな反省がなく、カネで動く政治の根っこにある企業・団体献金禁止に背を向けている」と批判。「政治改革の要中の要である企業・団体献金禁止の法改正を実現するためには国民の大きな世論で国会を包囲する必要がある。そのためにこの二つの法案を提出した」と述べました。
1月に続いて提出した今回の「企業・団体献金全面禁止法案」は、通常国会で自公が成立させ「ザル法」だとの厳しい批判の声が上がっている改定政治資金規正法を廃止するとした上で、企業・団体による寄付を禁止し、政治資金パーティー収入も寄付とみなすことで、企業・団体によるパーティー券購入も禁じています。
政党から議員個人に渡される使途が不明の「政策活動費」の廃止も明記。自民党が通常国会の審議で、「政策活動費」は、政党から政治家への寄付ではなく政党からの支出だとする新たな解釈を持ち出したことを受け、言い逃れを許さないよう政党から政治家への寄付の禁止に加えて、「渡し切りの方法での経費の支出の禁止」を追加しています。
「政党助成法廃止法案」は、国民に強制募金を強い「思想・信条の自由」や「政党支持の自由」を侵す憲法違反の政党助成金制度を廃止するものです。
「企業・団体献金全面禁止法案」大綱
日本共産党が28日、参院に提出した「企業・団体献金全面禁止法案」大綱は以下の通りです。
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●改正政治資金規正法(2024年6月公布、法律第64号)の廃止
第213回通常国会(24年)で成立し、6月に公布した改定政治資金規正法を廃止する。
●企業・団体による献金、パーティー券購入の全面禁止
企業・団体による寄附を禁止する。
企業・団体によるパーティー券購入も禁止するため、政治資金パーティー収入を寄附とみなす規定を設ける。
●政治資金パーティー収入の公開基準引き下げ
上記みなし規定により、個人が購入する政治資金パーティー券の公開の対象は5万円超となる。(現行は20万円超)
●政治団体代表者の監督責任の明確化
政党支部や資金管理団体、派閥などすべての政治団体の代表者に、当該団体と会計責任者に対する監督義務を明記する。
会計責任者らが政治資金規正法違反を行った際、代表者が「相当の注意を怠ったとき」は、代表者も会計責任者らと同等の刑に処する。
●いわゆる「政策活動費」の禁止、政党から政治家個人への政治活動に関する寄附の禁止
政党から政治家個人に対するいわゆる「政策活動費」を禁止するため、政党の「適用除外」条項を削除し、すべての者から公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附を禁止する。
また、政党など政治団体は、役職員・構成員に対し渡切りの方法での経費の支出を禁止する。
政治資金は、政治家個人が扱わず、資金管理団体等で扱うこととする。
●収支報告書の要旨の早期公表と要旨作成の義務化、公開の迅速化
2006年と07年に後退させた規定を元に戻し、収支報告書の要旨公表を早め、要旨作成を義務化し、情報公開の開示を迅速化する。
●個人による寄附の上限引き下げ
個人から政党等への寄附総額の上限を1000万円(現行は2000万円)に、個人から資金管理団体等の政治団体への寄附総額の上限を500万円にする。(現行は1000万円)
●分散寄附の禁止
収支報告書への記載を免れる目的で分散寄附することを禁止する。
●公民権停止期間の延長
政治資金規正法に違反した者の公民権停止期間を、裁判が確定した日から5年間とする。(現行は刑の執行を受けることがなくなるまでの間)
●罰則の強化
政治資金規正法違反の法定刑を全体的に引き上げる。
※今回、第213回通常国会の審議で自民党が「政策活動費」について新たな解釈を持ち出したことを受け、新たな言い逃れを許さないため、「渡切りの方法での経費の支出の禁止」を追加している。
第213回通常国会で成立した改定政治資金規正法は廃止する。
同時に政党助成法廃止法案を提出している。企業・団体献金の全面禁止と政党助成制度の廃止を一体として行うことが、金権腐敗政治を根絶する道である。
【2024年11月29日(金)付 しんぶん赤旗・写真=しんぶん赤旗】