参院総務委
日本共産党の伊藤岳議員は13日の参院総務委員会で、地方自治法改定案で新設される「特例関与」の仕組みは、国による地方自治体への強力な権力関与を可能にするものだと追及しました。
改定案は「特例関与」の仕組みとして、政府が「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断すれば地方自治体に指示ができる「指示権」を新たに導入。一方で国の関与は、その前段階である「資料及び意見の提出の要求」「事務処理の調整の指示」からすでに動きだします。
伊藤氏は、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態又はその発生のおそれ」の認定は各都道府県の知事や執行機関(教育委員会、公安委員会など)も行えるのかと質問。総務省の山野謙自治行政局長は「各機関において行われる」と認めました。
伊藤氏が、要求できる「資料」の種類や範囲に制限はあるのかとただすと、山野氏は「必要の限度において」と言うものの、制限規定は示しませんでした。伊藤氏は、資料の提出要求がオンライン上で常時行われるなど「特例関与のはずである資料の提出要求が常態化する恐れがある」と指摘しました。
伊藤氏は、「事務処理の調整の指示」は各大臣が都道府県に対し行うとされているが、「全ての事務処理」が対象であり、「法定受託事務として『代執行』まで含む、都道府県を通じた国による権力関与となる」と批判しました。
その上で、「事務処理の調整の指示」について、地方自治体に拒否権はあるのかとただすと、山野氏は「法的な義務が生じる」と答え、拒否できないとしました。