勤勉手当
日本共産党の伊藤岳議員は20日の参院総務委員会で、パートタイムの会計年度任用職員への勤勉手当支給などが適切に行われるよう、総務省の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」の訂正などを求めました。
自治法改正案は、地方自治体がパートタイムの会計年度任用職員に勤勉手当も支給可能とすることで、国の非常勤職員やフルタイムの会計年度任用職員の処遇とそろえる内容が含まれています。
伊藤氏は、同案は「期末手当又は勤勉手当を支給することができる」としているが、条件を満たせば両方の支給が当然行われるのかと質問。松本剛明総務相は「いずれも支給することが基本」だと答弁しました。
伊藤氏は、マニュアルでは、パートタイムの会計年度任用職員の期末手当は、週15・5時間未満勤務の職員には支給しない制度も想定されるとしていると指摘。これを狭めて解釈して週30時間以上を支給要件にした自治体が383あったと明らかにし、適切ではないと主張しました。
大沢博自治行政局公務員部長は「期末・勤勉手当とも継続して6カ月間、週15・5時間以上勤務する者を支給対象とするのが基本」「制度の趣旨に沿わない取り扱いをしている団体に適切な対応をするよう促す」と答えました。
伊藤氏は、自治体で適切に運用されるよう同マニュアルを訂正するよう求めました。
【2023年4月24日(月)付しんぶん赤旗 写真=伊藤岳事務所】